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ダイヤモンド輸出について

MTTます:2023/05/24

質問させていただきます。
鑑定書付きのダイヤモンドを数億円分海外(ドバイか香港)に輸出したいです。輸出する会社にはライセンス等必要でしょうか?また、初めての会社でも輸出は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

Re: ダイヤモンド輸出について

管理人:2023/05/25

ダイヤモンドの輸出入は貿易管理令で規制されております。経済産業省で経済産業大臣の承認を得なければ輸出を行うことはできませんので、経済産業省にお問い合わせください。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/05_diamond/index.html

経済産業大臣の承認が得られましたら個人様でも輸出は可能です。
承認を得ず輸出(手荷物として持ち出すも含む)した場合には厳しく罰せられますのでご注意ください。

農業機械の輸入について

太田勝:2023/05/09

農業で使う機械を輸入したいのですが、相手先から空港までしか送れないと言われました。国内の通関 配送は自身で手配するようにとのことでした通関手続きお願い出来ますか?

Re: 農業機械の輸入について

管理人:2023/05/09

輸入通関申告の代行は可能ですが、どちらの空港に到着の予定でしょうか。詳細につきましては、相談コーナーからではなく、その下の問い合わせフォームからご連絡いただけますでしょうか。
ご相談コーナーは一般公開されておりますが、お問い合わせフォームは非公開の為、機密保持が可能ですのでこちらをお使いください。

イギリスから輸入するオートバイ部品の関税について

toysimile:2023/04/27

はじめまして。

当方イギリスのオートバイ用に特化したボルト類を輸入販売しているものです。
その商品はイギリスで加工生産されています。
原材料はチタニウム、ステンレス、アルミニウムで、おそらくイギリスの会社が国外から輸入しています。

オートバイ部品として輸入しているのですが、関税無税の対象にはならないのでしょうか?
インボイスには
「Duty Class: 87141090 - Motorcycle Accessories」
と記されています。

DHLで送られてくるのですが、DHLの担当者に何度かオートバイ用に特化したボルト類だという事を説明しているのですが、いつも関税がかかってしまいます。
輸出元、日本双方のホームページを確認してもらっても、オートバイ部品としてわかってもらえませんでした。
https://www.pro-bolt.com/
https://www.probolt-japan.com/

担当者の説明で原産地区分の表記をするように言われ、
「ORIGIN CRITERIA USED [A]」としましたが、これも間違いだったようで、
TITANIUMの製品は基準が、C1 もしくは C3
ALMINIUMの製品は基準が、C1 もしくはC2
スチールのネジ、ナット類は、C1
と指示を頂きました。
この表記をすれば関税はかからなくなるのでしょうか?

お忙しい所申し訳御座いませんが何卒ご教授宜しくお願い致します。

Re: イギリスから輸入するオートバイ部品の関税について

管理人:2023/04/28

ボルトやナットはオートバイや自動車のパーツではなく、汎用性のある品物としてHSコードが割り当てられます。ボルトは7318.15から、ナットは7318.16からとなっておりどちらもWTO税率では有税(2.8%)になります。これらの品物を日英経済連携協定による特恵を適用する場合には、これらの品物のHSコードの項(7318)の変更が英国でなされたことの証明が必要です(原産地ルールCTH)。英国では鉄、アルミ、チタンなどの原石は採取されていないと一般的には考えられますのでOrigine Criteria Aには該当しません。上記のCTHに基ずく英国でのHSコードの項の変更が証明できなければ特恵は受けられませんのでご理解ください。

関税率と簡易通関と正式通関の違い

らい:2023/04/12

販売目的で、簡易通関は、可能ですか?中国から日本に商品をいれたい。
簡易通関と正式通関の違いが知りたいです。

簡易通関場合は、20万円以下の商品だったら、可能なので、しょう?



お手数おかけしますが、ご回答頂けましたら、大変ありがたいです。
宜しくお願いいたします。

Re: 関税率と簡易通関と正式通関の違い

管理人:2023/04/25

簡易通関については税関ホームページのhttps://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1002_jr.htmを参照してください。
20万円はCIF価格となりますのでご注意ください。

請求されていない関税について

はな:2022/12/25

初めまして。
今までAlibabaを利用して4回程販売目的で雑貨を作成してもらったのですが、一度も関税を請求された事がありません。
総額が16,666円以下の場合は関税がかからないという事は分かったのですが、全て一回の取引で3〜10万程掛かっています。
DHL Express経由での発送だった為そちらには問い合わせたのですが、関税はかかっていないとの事でした。
これは本当に関税が掛かっていないという事で良いのでしょうか。それとも一度税関に問い合わせた方が良いのでしょうか?
脱税はしたくないのでご教示いただけますと幸いです。

Re: 請求されていない関税について

管理人:2022/12/26

輸入される品物でそのHSコードが関税Freeとなっている物は関税は掛かりません。ただし課税対象額によっては消費税は課税される場合はございます。
関税の免税についえは関税定率法14条から18条辺りに記載されております。E-Govのホームページなどでご確認下さい。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=143AC0000000054
またCIF価格が16,666円以下は課税されないとのことですが、これは個人使用を目的とした輸入品にたいして、課税価格算出の計算時に0.6倍として計算する特例を適用し、CIF価格が課税されない1万以下になる場合です。
お話しですと販売目的のお品物であるとのことですので、この輸入申告は間違っていると考えます。
DHL等の通関を行った業者若しくは税関相談官室に相談し修正申告を行うことをお勧めします。

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